我が家は夫と二人家族。
夫は私より年上で、夫自身は私より先にいなくなる気満々のようですが、人生どうなるか分からない。
そこで、後々面倒なことにならないよう、私は遺言書を作成しています。
法廷相続人とは
現在私に何かあった場合、法定相続人
夫(2/3)と母(1/3)
将来、母が亡くなった時
夫(3/4)、兄弟で(1/4)
夫が亡くなっている場合
兄弟
(私の場合は3人で割ります
(兄弟が亡くなっている時は子が代襲相続
兄弟が亡くなっていた場合
夫(3/4)、存命の兄弟と亡くなった兄弟の子で(1/4)
兄弟の子までは代襲相続人。
私は末っ子なので一番長く生きる可能性もあり、そうなると、遠方にいる離婚した兄の子に連絡してもらわなければならなくなるので、少額の相続で面倒をかけたくないなと思いました。
兄弟の子の場合は遺留分を請求する権利がありませんから、遺言書を作っておけば安心です。
自筆遺言書
自分で手書き作成する遺言です。
(当たり前ですね
私は夫一人に相続してもらうことが目的なので簡単です。
もっと年をとったら、法務局で保管してくれる制度を利用したいと思っていますが、まだ生きるはずなので今は自宅で保管しています。
封筒に入れて保管して、夫がうっかり開封して無効になるといけないのでクリアファイルに入れて、ペラ1枚で保管しています。
なぜ遺言書を作成したの?
今現在、私には法定相続人が二人います。
夫と、認知症の母です。
私は父が亡くなった時に相続手続きをした経験から、相続・相続放棄どちらにしても認知症の母本人が手続きすることは無理です。
それならはじめから、夫一人に相続してもらおうと思いました。
自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言書保管制度(法務省HPわかりやすい!
自筆遺言書は家庭裁判所で検認を受ける必要があり、検認を受けなければ相続手続きを進めることができません。
今、遺言書を作成したのは本当にもしもの時のため。
今後、年をとって夫も兄弟も亡くなっていることがあるでしょう。
先ほども書きましたが、遠方に住む兄弟の子への連絡などで手間を取らせたくないから、状況に応じて遺言書を書き直していくことになると思います。
その時は、この自筆証書遺言書保管制度を利用したいと思っています。
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